使用開始後と1年毎におこなう都道府県の指定した検査機関での検査をいいます。
千葉県は、(公社)千葉県浄化槽検査センターが実施します。
検査は2種類あり、浄化槽が正しく機能しているか否かを検査します。
1.7条検査
使用開始後3ヶ月を経過したら5ヶ月以内に検査機関にて水質検査を受けることになっています。
浄化槽の設置工事が適正にされているか検査されます。
2.11条検査
年に1回、定期検査を受けることになっています。
浄化槽の保守点検、清掃が適正におこなわれているか検査されます。
浄化槽法の第7条と第11条に記載されていることから、7条検査・11条検査といいます。
千葉県内設置浄化槽の法定検査料金は、リンク集の(公社)千葉県浄化槽検査センターのページをご覧下さい。
他都道府県設置の浄化槽の法定検査料金を知りたい場合は、各検査センターのWSを検索してください。